趣 旨
第1条  福岡県内の海と渚の環境美化活動その他の海洋、海岸環境の保全整備活動を支援することにより、「青く豊かな海、美しい浜辺」を保全、整備し、もって県民の福祉の増進及び水産資源の保護に資するため、福岡県海と渚環境美化推進協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。

所掌業務
第2条  協議会は、次に掲げる事項を処理するものとする。
   (1) 海と渚の環境美化運動を実施する民間団体等の自主的な活動への支援
 (2) 海と渚の環境美化に関する啓発普及
 (3) 海と渚の環境美化に関する情報の収集及び提供
 (4) 募金活動
 (5) その他上記(1)〜(4)の実施のために必要な事項

組 織
第3条  協議会は次に掲げる会員で組織する。
   (1) 県内水産開係系統7団体の長
     ア 福岡県漁業協同組合連合会代表理事会長
     イ 福岡県有明海漁業協同組合連合会代表理事会長
     ウ 福岡県信用漁業協同組合連合会代表理事会長
     エ 福岡県漁船保険組合長
     オ 福岡県漁業信用基金協会理事長
     カ 福岡県漁業共済組合長
     キ 全国共済水産業協同組合連合会九州事業本部長
  (2) 県内全漁業協同組合長及び各漁業協同組合支所長(内水面漁協を除く。)
  (3) 県内沿岸市町水産主務課長
  (4) 福岡県
     ア 水産林務部漁政課長
     イ 水産林務部水産振興課長
     ウ 水産林務部漁港課長
     エ 土木部港湾課長

役 員
第4条  協議会に次の役員を置く。
   (1) 会長    1名 
 (2) 副会長   2名
 (3) 会計監事  2名
2 役員は総会において選任する。
3 役員の任期は3年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の
   残任期間とする。
4 役員は再任されることができる。

役員の職務
第5条  会長は会務を総理し、協議会を代表する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会計監事は、協議会の会計を監査する。

総 会
第6条  協議会の総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長が招集し、その議長となる。
  2 定期総会は、毎年1回開催するものとする。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催するものとする。
4 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
  (1)規約の改廃に関すること。
  (2)事業計画及び収支計画に関すること。
  (3)事業報告及び収支決算に関すること。
  (4)その他特に必要な事項に関すること。
5 総会は、会員の過半数(委任状を含む)以上の出席がなければ成立しない。
6 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の
   決するところによる。

幹事会
第7条  協議会の円滑な運営を図るため、協議会の下に幹事会を置く。
  2 幹事会の幹事は、次に掲げるものの中から10名を超えない範囲で会長が
   決定する。
  (1)県内における漁業協同組合連合会、漁業協同組合の代表者の指定する者
  (2)沿海市町村水産担当課長が指定する者
  (3)県漁政課長が指定する者
3 幹事会の議長は幹事の互選によって選任する。
4 幹事会は、必要に応じて会長が招集する。
5 幹事会に付議する事項は次の通りとする。
  (1)行事の企画、立案に関すること。
  (2)支援金交付の審査に関すること。
  (3)その他軽易な事項に関すること。

経 費
第8条  協議会の経費は、構成団体の負担金、第2条第4項の募金活動によって得た
収入、及びその他の収入をもって充てる。

会計年度
第9条  協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。

庶 務
第10条  協議会の庶務は福岡県水産林務部漁政課で行うこととする。

その他
第11条  この規約に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、幹事会の議を
経て会長が定める。
(附則)  
   この規約は、平成6年3月30日から施行する。
 この規約は、平成11年7月19日から施行する。
 この規約は、平成12年10月13日から施行する。
 この規約は、平成17年9月2日から施行する。
 この規約は、平成18年5月31日から施行する。